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医師の報酬この場合どちら? 事業所得・給与所得の判別法
湯沢会計事務所
代表税理士
湯澤 勝信 氏 


事業所得にできれば嬉しいけれど……


 報酬が事業所得なのか、給与所得なのか、
ということが税務上の問題になることが結構あります。


というのは事業所得の方が経費に計上できる金額が多いため、
受け取り側は、事業所得でもらいたいと思うからです。
 特に、医師は休日・夜間診療、派遣先での診療、産業医など、
さまざまな働き方があるので判断が難しくなっています。
また、専門性の高い職種のため、「事業所得」と言えるのではないか…
と思われる場面も多いです。


実際にどう判断するのかを事例を挙げて解説いたします。


【主な内容】
1.給与所得と事業所得の違い
2.この区分が問題になる理由
3.判断に迷う場合はどうしたらよいか(具体的な
  判断基準)
4.医業において給与所得とか事業所得かの判定が
  問題になる事例
5.給与所得か事業所得か不明な場合に事業所得に
  する方法


【ここでしか聴けない!】
●医療専門の湯澤先生だからこその
「こういう場面悩みます」「実務はこうすればいいでしょう」を収録
●多くの方の注目を集めた「麻酔科医の裁決」、
 湯澤先生はどう考えるのか? そして、どうする?


【2013年10月発売】


【収録時間:60分】

医師の報酬この場合どちら? 事業所得・給与所得の判別法


医師の報酬この場合どちら? 事業所得・給与所得の判別法

湯澤勝信


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