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「社員旅行が高すぎる」とは言わせない 従業員への福利厚生に課税されない対応の仕方
税理士都築巌事務所 代表
税理士・行政書士 都築 巌 氏


社員への福利厚生に課税されないためには


固定費を上げたくないというのは社長さま共通の想いであり、
社員の頑張りに報いたり、士気を高めたりするための方法として
「福利厚生」を充実させようという会社も少なくありません。
 しかし、最近、社長さまのそのような気持ちのあらわれである
「福利厚生費」が「経済的利益」であると税務調査で指摘される
という事例が続出しています。仕事をしてくれる社員を労い、
さらなる会社の発展を願う費用に課税されることは社長様方は
なかなか納得できることではありません。税務調査でいかに
「経済的利益でないか」を主張するかは税理士先生の腕の見せ所です!


「社員旅行が高すぎる」とは言わせない
従業員の福利厚生に課税されない対応の仕方


【内容】
●経済的利益とは
●旅費・通勤手当・宿日直手当・制服の支給等の考え方
●実務における「経済的利益」の判断基準
●税務調査で指摘された時の対応
 ・社員旅行、決算打ち上げ会が高額とされた etc


ここでしか聴けない!
「そもそも経済的利益とは何か」をしっかり把握したうえで、本来課税
されるべきでない「福利厚生費」であると主張するための理論武装を解説。
現実的にどの論点で主張すべきかを解説します。




★2016年3月


★収録時間:60分

「社員旅行が高すぎる」とは言わせない 従業員への福利厚生に課税されない対応の仕方


「社員旅行が高すぎる」とは言わせない 従業員への福利厚生に課税されない対応の仕方

都築巌


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