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事件を複雑化させない! 相続人から「隠れた財産」を引き出す質問
講師:税理士 山本 和義 氏



この質問で相続人が気づいていない財産を引き出す!


◇百戦錬磨の相続税理士のヒアリング方法を披露!
◇税務調査における調査官の質問内容とその意図
◇「相続税法第58条の規定による通知書」
  から分かる税務署の把握している情報



遺産分割協議や遺留分減殺請求などに関わる弁護士として
事件終了後、被相続人の「隠れた財産」が
見つかってしまったという事態は避けたいものです。

そこで、長年相続実務を経験している
税理士の山本先生に「隠れた財産」を
引き出す質問方法を公開していただきました。


【主な講演内容】
1.ないことの確認 
・遺言書は作成されていましたか?
・名義にとらわれず
 実質被相続人の財産として判定される預貯金等はありませんか?
・どこの金融機関に預貯金等がありますか?
・遺留分の放棄の有無の確認
・生前贈与の有無の確認
・金庫の内容物の確認
・上場株式等
・公衆用道路
・取引相場のない株式等
・債務(固定資産税・預り保証金・未納所得税・戒名料・入院費など)
2.相続税の税務調査から検証する隠れた財産の発見方法
3.申告漏れ財産発見の端緒は何か


★2016年2月発売 ★収録時間:60分

事件を複雑化させない! 相続人から「隠れた財産」を引き出す質問


事件を複雑化させない! 相続人から「隠れた財産」を引き出す質問

山本和義


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